資金貸付のご案内 長期生活支援資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対して当該不動産を担保として生活資金の貸付を行います。ご相談から貸付に至るまで数か月のお時間を要します。
貸付の決定は、社会福祉法人東京都社会福祉協議会が行います。
貸付対象
以下の条件の全てに該当する方
- 借入れを申し込まれる方が、単独で所有している不動産に居住している世帯。(同居の配偶者と共有名義の場合は、配偶者が連帯借受人となります。また、マンションは対象にはなりません。)
- 居住している不動産に賃借権等利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと
- 同居人として認められるのは、配偶者、本人もしくは配偶者の親
- 世帯の構成員が原則として65歳以上であること
- 区市町村民税非課税程度又は、区市町村民税均等割課税程度の低所得世帯
貸付限度額
土地の評価額に基づき決定(概ね70%が基準)
※月額については、ご相談の上、生活状況に応じて原則上限30万円の範囲で個別に設定します。
担保措置
- 不動産を担保にします。
担保不動産に根抵当権の設定と代物弁済予約のため所有権移転請求権保全の仮登記をします。ただし、担保となる不動産の土地の評価は、不動産鑑定士が行います。 - 連帯保証人が必要です。
推定相続人の中から連帯保証人が1名必要です。
連帯保証人は借受人と連帯して債務を負担します。 - 推定相続人の同意が必要です。
貸付契約を締結することに関し、推定相続人の同意を得るように努めなければなりません。
貸付期間
貸付元金、利子の合計額が限度額に達するまで。なお貸付期間中であっても借受人が死亡した場合は、終了となります。 (ただし、配偶者は貸付けを引き継ぐことができる場合もあります。)
利率
年3%もしくは当該年度の4月1日の銀行の長期プライムレートのいずれか低い方
諸費用
申込及び貸付中は、不動産評価や登記の際に必要な諸経費を借受人が負担します。
- 不動産鑑定士が担保となる不動産を評価する際に不動産評価料が必要です。
また、貸付中は、3年ごとに再評価を行い、その際も不動産評価料が必要です。 - 契約後、借受人は東京都社会福祉協議会と共同して、根抵当権設定登記及び所有権移転請求権保全の仮登記を司法書士へ依頼します。その際に司法書士への委託料と登録免許税等が必要です。
償還期限
下記のいずれかの事由が生じた場合には貸付契約は終了し、償還開始となります。
- 借受人(連帯借受人がいる場合は、借受人及び連帯借受人)が死亡したとき
- 東京都社会福祉協議会会長が貸付契約を解約したとき
- 借受人が貸付契約を解約したとき
関係情報

このページに関するお問合せは
目黒区社会福祉協議会 総務係
電話:03-3711-4995 ファックス:03-3719-8715
e-mail:soumu@meguroshakyo-i.net

